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無尽業法施行令 第1条(銀行法を準用する場合の読替え)

無尽業法(以下「法」という。)第十三条ノ二の規定により銀行法第十二条の三の規定を準用する場合においては、同条中「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関」と、同条第一項第一号中「指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるもの」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第二号中「銀行業務」とあるのは「無尽業務(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務をいう。)」と、同条第三項第一号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)」と、「同号」とあるのは「第一項第二号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義銀行法を準用する場合の読替えとは、無尽業法施行令第1条に定められた規定で、「無尽業法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無尽業法施行令第1条(銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の無尽業法施行令に含まれる条文です。
  2. 無尽業法施行令第1条の条文原文は「無尽業法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 無尽業法施行令の公布日は平成21年12月28日です。
  4. 無尽業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 無尽業法施行令第1条の次の条は無尽業法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000307
  • 本サイト収録無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000307/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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