無尽業法施行令 第2条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
- 法第三十五条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第四条各号に掲げる指定
この条文の基本情報
紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?
定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、無尽業法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十五条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行令第2条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の無尽業法施行令に含まれる条文です。
- 無尽業法施行令第2条の条文原文は「法第三十五条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定め…」で始まります。
- 無尽業法施行令の公布日は平成21年12月28日です。
- 無尽業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行令第2条の前の条は無尽業法施行令第1条です。
- 無尽業法施行令第2条の次の条は無尽業法施行令第3条です。
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- 正式書式
無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000307 - 本サイト収録
無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000307/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。