無尽業法施行令 第3条(異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)
法第三十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文の基本情報
異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合とは何ですか?
定義異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合とは、無尽業法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行令第3条(異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)は、日本の無尽業法施行令に含まれる条文です。
- 無尽業法施行令第3条の条文原文は「法第三十五条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」で始まります。
- 無尽業法施行令の公布日は平成21年12月28日です。
- 無尽業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行令第3条の前の条は無尽業法施行令第2条です。
- 無尽業法施行令第3条の次の条は無尽業法施行令第4条です。
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- 正式書式
無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000307 - 本サイト収録
無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000307/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。