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日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第62条(健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置)

法附則第四十条第一項に規定する者のうち健康保険法第百四条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第百八条第二項又は第三項の規定の適用については、その者が引き続き同法第百四条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。

この条文の基本情報

健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置とは、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条に定められた規定で、「法附則第四十条第一項に規定する者のうち健康保険法第百四条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条(健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置)は、日本の日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条の条文原文は「法附則第四十条第一項に規定する者のうち健康保険法第百四条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年…」で始まります。
  3. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月28日です。
  5. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条の前の条は日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第61条です。
  7. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条の次の条は日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000310
  • 本サイト収録日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000310/62

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