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日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第63条(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第七十八条の二の規定を適用する場合において、同条中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

この条文の基本情報

平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替えとは何ですか?

定義平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替えとは、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第63条に定められた規定で、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第63条(平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え)は、日本の日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第63条の条文原文は「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。」で始まります。
  3. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第63条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は平成21年12月28日です。
  5. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第63条の前の条は日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000310
  • 本サイト収録日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421CO0000000310/63

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