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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 第3条(表三の項関係)

  1. 表三の項第三欄第九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  2. 2.表三の項第三欄第十二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  3. 3.表三の項第三欄第十四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
  4. 4.表三の項第三欄第十五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

表三の項関係とは何ですか?

定義表三の項関係とは、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第3条に定められた規定で、「表三の項第三欄第九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第3条(表三の項関係)は、日本の標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第3条の条文原文は「表三の項第三欄第九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
  4. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第3条の前の条は標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第2条です。
  6. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第3条の次の条は標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002002
  • 本サイト収録標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002002/3

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