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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令

  • 平成二十一年内閣府令第二号・省令・公布 平成21年3月6日・本則30条/附則35条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の法令番号は平成二十一年内閣府令第二号です。
  2. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の法令種別は省令です。
  3. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
  4. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令は全 65 条です。
  6. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の内訳は本則 30 条、附則 35 条です。
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第1条(表一の項関係)別タブで開く ›

標準的な官職を定める政令本則の表(以下「表」という。)一の項第二欄第二号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、農林水産技術会議の事務局の筑波産学連携支援センターとする。

2表一の項第二欄第四号の内閣官房令で定める地方支分部局は、経済産業局の支局とする。

3表一の項第二欄第六号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、地方海難審判所の支所とする。

4表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。

一郵政民営化推進本部に関する事務等を掌理するもの

二拉致問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するための本部に関する事務を掌理するもの

三TPP等総合対策本部に係る事務並びに同本部によるCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)交渉等の方針に基づく交渉等の事務を処理するための事務局に置かれ、交渉チームを統括するもの

四内閣官房副長官を助け、国土強靱化推進本部に関する事務を整理するもの

五地域未来戦略本部及びまち・ひと・しごと創生本部に関する事務を掌理するもの

六命を受けて内閣感染症危機管理統括庁の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及び関係事務を総括整理するほか、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補及び内閣感染症危機管理対策官を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の整理に関する事務を処理するもの

七人口戦略本部及び全世代型社会保障構築本部に関する事務を掌理するもの

5表一の項第三欄第十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

6表一の項第三欄第十二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

7表一の項第三欄第三十一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一表一の項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、イからホまでに掲げるとおりとする。

一ロからホまでに掲げる部局又は機関等以外の部局又は機関等(以下「内閣官房令第一条第七項第一号イ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

二地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

三産業保安監督署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

四沖縄総合事務局の財務出張所、法務局又は地方法務局の支局(統括登記官の置かれていないものに限る。)、税関の支署及び出張所(これらの所掌事務を分掌する課の置かれていないものに限る。ホにおいて同じ。)並びに監視署のうち三段階の職制上の段階の存するもの並びに経済産業局のアルコール事務所(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ニ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

五税関の支署及び出張所並びに監視署のうち、ニに掲げるもの以外のもの(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ホ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

二表一の項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等のうち、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第2条(表二の項関係)別タブで開く ›

表二の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、海上保安庁本庁及び管区海上保安本部における警備救難業務の実施、船舶交通の障害の除去の実施等に関する事務並びに管区海上保安本部の事務所のつかさどる事務とする。

2表二の項第二欄第三号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、管区警察局の府県情報通信部及び四国警察支局の県情報通信部とする。

3表二の項第二欄第四号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、東京都警察情報通信部の多摩通信支部及び北海道警察情報通信部の方面情報通信部とする。

4表二の項第二欄第九号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、次に掲げる部局又は機関等とする。

一警視庁(第三号及び第四号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。)

二都警察の警察署

三警視庁警察学校

四都警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「警視庁方面本部」という。)

五道府県警察本部(次号、第七号、第九号及び第十号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。)

六警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項に規定する方面本部(以下「道警察方面本部」という。)

七市警察部

八道府県警察の警察署

九道府県警察学校

十大阪府警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「大阪府警察方面本部」という。)

5表二の項第三欄第十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

6表二の項第三欄第二十三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一表二の項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「内閣官房令第二条第六項第一号機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

二表二の項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等のうち、管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地(以下「航空基地等」という。)の航空機の運航に必要な事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

7表二の項第三欄第二十五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一表二の項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「警察庁の附属機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

二表二の項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等のうち、皇宮警察本部の護衛署(以下「護衛署」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

8表二の項第三欄第二十七号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

9表二の項第三欄第二十九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

10表二の項第三欄第三十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一警視庁に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

二都警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

三警視庁警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

四警視庁方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

五道府県警察本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

六道警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

七市警察部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

八道府県警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

九道府県警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

十大阪府警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

11表二の項第三欄第三十一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一大型船(総トン数六百トン以上の船舶(消防船を除く。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

二中型船(総トン数二百三十トン以上六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

三小型船(総トン数百七十トン以上二百三十トン未満の船舶及び消防船をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

四大型艇(総トン数四十トン以上百七十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

五中小型艇(総トン数四十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第3条(表三の項関係)別タブで開く ›

表三の項第三欄第九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表三の項第三欄第十二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3表三の項第三欄第十四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

4表三の項第三欄第十五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第4条(表四の項関係)別タブで開く ›

表四の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第5条(表五の項関係)別タブで開く ›

表五の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表五の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第6条(表六の項関係)別タブで開く ›

表六の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表六の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第7条(表七の項関係)別タブで開く ›

表七の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表七の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第8条(表八の項関係)別タブで開く ›

表八の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第9条(表九の項関係)別タブで開く ›

表九の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第10条(表十の項関係)別タブで開く ›

表十の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第11条(表十一の項関係)別タブで開く ›

表十一の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第12条(表十二の項関係)別タブで開く ›

表十二の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第13条(表十三の項関係)別タブで開く ›

表十三の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第14条(表十四の項関係)別タブで開く ›

表十四の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表十四の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第15条(表十五の項関係)別タブで開く ›

表十五の項第一欄の内閣官房令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数をいう。以下同じ。)二百トン未満の船舶とする。

2表十五の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

一守衛、巡視等が従事する監視、警備等の事務

二用務員、労務作業員等が従事する庁務又は労務に関する事務

三自動車運転手、車庫長等が従事する事務

四機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等が従事する製作、修理、加工等の事務

五建設機械操作手、ボイラー技士等が従事する機器の運転、操作、保守等の事務

六電話交換手が従事する事務

七理容師、美容師、調理師、裁縫手等が従事する家政的事務

八前項に規定する船舶の航行に関する事務

九前各号に準ずる技能的な事務

3表十五の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第16条(表十六の項関係)別タブで開く ›

表十六の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一大型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数千六百トン以上の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

二中型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上千六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

三小型船舶(近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第17条(表十七の項関係)別タブで開く ›

表十七の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第18条(表十八の項関係)別タブで開く ›

表十八の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第19条(表十九の項関係)別タブで開く ›

表十九の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第20条(表二十の項関係)別タブで開く ›

表二十の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第21条(表二十一の項関係)別タブで開く ›

表二十一の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十一の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3表二十一の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

4表二十一の項第三欄第五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第22条(表二十二の項関係)別タブで開く ›

表二十二の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十二の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3表二十二の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第23条(表二十三の項関係)別タブで開く ›

表二十三の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十三の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3表二十三の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第24条(表二十四の項関係)別タブで開く ›

表二十四の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十四の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第25条(表二十五の項関係)別タブで開く ›

表二十五の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十五の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3表二十五の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

4表二十五の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

5表二十五の項第三欄第五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第26条(表二十六の項関係)別タブで開く ›

表二十六の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十六の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第28条(表二十八の項関係)別タブで開く ›

表二十八の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2表二十八の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3表二十八の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

第30条(表三十の項関係)別タブで開く ›

表三十の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

附則
本文附則

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、平成二十九年三月二十四日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第四項中第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第六号を第七号とし、同号の次に一号を加える改正規定(第四号を第五号とし、第五号を第六号とし、第六号を第七号とする部分を除く。)は、平成三十年八月一日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行し、改正後の標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の規定は、令和三年十一月十二日から適用する。

本文附則

この内閣官房令は、令和四年一月一日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、令和六年九月一日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

本文附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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