標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 第16条(表十六の項関係)
- 表十六の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一大型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数千六百トン以上の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
- 二中型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上千六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
- 三小型船舶(近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
表十六の項関係とは何ですか?
定義表十六の項関係とは、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第16条に定められた規定で、「表十六の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第16条(表十六の項関係)は、日本の標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令に含まれる条文です。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第16条の条文原文は「表十六の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第16条の前の条は標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第15条です。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第16条の次の条は標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第17条です。
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- 正式書式
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002002 - 本サイト収録
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002002/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。