標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 第15条(表十五の項関係)
- 表十五の項第一欄の内閣官房令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数をいう。以下同じ。)二百トン未満の船舶とする。
- 2.表十五の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一守衛、巡視等が従事する監視、警備等の事務
- 二用務員、労務作業員等が従事する庁務又は労務に関する事務
- 三自動車運転手、車庫長等が従事する事務
- 四機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等が従事する製作、修理、加工等の事務
- 五建設機械操作手、ボイラー技士等が従事する機器の運転、操作、保守等の事務
- 六電話交換手が従事する事務
- 七理容師、美容師、調理師、裁縫手等が従事する家政的事務
- 八前項に規定する船舶の航行に関する事務
- 九前各号に準ずる技能的な事務
- 3.表十五の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
表十五の項関係とは何ですか?
定義表十五の項関係とは、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第15条に定められた規定で、「表十五の項第一欄の内閣官房令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第15条(表十五の項関係)は、日本の標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令に含まれる条文です。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第15条の条文原文は「表十五の項第一欄の内閣官房令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総…」で始まります。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第15条の前の条は標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第14条です。
- 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第15条の次の条は標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令第16条です。
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- 正式書式
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002002 - 本サイト収録
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002002/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。