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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 本文

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令本文は、日本の標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令本文の条文原文は「この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
  4. 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002002
  • 本サイト収録標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002002/main

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