人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第1条(人事評価実施規程の軽微な変更)
- 人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する内閣官房令で定める人事評価実施規程(令第一条第一項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。)の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一組織の名称又は評価者(令第七条第一項及び第十七条第一項に規定する評価者をいう。以下同じ。)若しくは調整者(令第七条第二項及び第十七条第一項に規定する調整者をいう。以下同じ。)の指定の一部の変更
- 二官職の名称の変更、新設又は廃止に伴う変更
- 三令第二十一条に規定する人事評価記録書(以下「記録書」という。)の様式における軽微な用語の変更
- 四前各号に掲げるもののほか、人事評価実施規程の内容の実質的な変更を伴わない変更
この条文の基本情報
人事評価実施規程の軽微な変更とは何ですか?
定義人事評価実施規程の軽微な変更とは、人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第1条(人事評価実施規程の軽微な変更)は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第1条の条文原文は「人事評価の基準、方法等に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第1条の次の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003 - 本サイト収録
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/1
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