人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第2条(管理又は監督の地位にある職員の評価)
管理又は監督の地位にある職員の定期評価(令第五条第二項に規定する定期評価をいう。以下同じ。)又は特別評価(令第十五条第二項に規定する特別評価をいう。以下同じ。)に当たっては、効率的な業務の遂行、適切な業務配分その他の業務管理並びに部下の指導及び育成に特に留意し、当該職員に求められる能力又は当該職員の果たすべき役割に応じて、適切に評価を行うものとする。
この条文の基本情報
管理又は監督の地位にある職員の評価とは何ですか?
定義管理又は監督の地位にある職員の評価とは、人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「管理又は監督の地位にある職員の定期評価(令第五条第二項に規定する定期評価をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第2条(管理又は監督の地位にある職員の評価)は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第2条の条文原文は「管理又は監督の地位にある職員の定期評価(令第五条第二項に規定する定期評価をいう。」で始まります。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第2条の前の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第1条です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第2条の次の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003 - 本サイト収録
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/2
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