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人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第3条(職員の異動又は併任への対応)

実施権者(令第二条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)は、定期評価又は特別評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合について、適切に対応するものとする。

この条文の基本情報

職員の異動又は併任への対応とは何ですか?

定義職員の異動又は併任への対応とは、人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第3条に定められた規定で、「実施権者(令第二条に規定する実施権者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第3条(職員の異動又は併任への対応)は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第3条の条文原文は「実施権者(令第二条に規定する実施権者をいう。」で始まります。
  3. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
  4. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第3条の前の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第2条です。
  6. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第3条の次の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003
  • 本サイト収録人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/3

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