人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第4条(評価結果の開示内容等)
- 令第十条(令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定に基づき開示された定期評価における能力評価(令第四条第一項の能力評価をいう。以下同じ。)若しくは業績評価(令第四条第一項の業績評価をいう。以下同じ。)又は特別評価の結果(以下単に「開示された評価結果」という。以下同じ。)は、それぞれ、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により実施権者により確認された全体評語(令第六条第一項又は第十六条第一項の全体評語をいう。以下同じ。)を含むものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる職員については、この限りでない。
- 一全体評語の開示を希望しない職員
- 二警察職員(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二に規定する入国警備官を含む。)及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員のうち、全体評語の開示により業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある職員として実施権者が指定するもの
- 2.実施権者は、前項各号に掲げる職員であっても、当該職員の全体評語が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該全体評語を当該職員に開示しなければならない。
- 一令第六条第一項の全体評語が令第六条第二項第一号に定める段階のうち下位のものである場合
- 二令第六条第一項の全体評語が令第六条第二項第二号に定める段階の中位より下のものである場合
- 三令第六条第一項の全体評語が令第六条第二項第三号に定める段階の最下位又は最下位より一段階上位のものである場合
- 四令第十六条第一項の全体評語が令第十六条第二項に定める段階のうち下位のものである場合
この条文の基本情報
評価結果の開示内容等とは何ですか?
定義評価結果の開示内容等とは、人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第4条に定められた規定で、「令第十条(令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第4条(評価結果の開示内容等)は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第4条の条文原文は「令第十条(令第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。」で始まります。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第4条の前の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第3条です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第4条の次の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第5条です。
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- 正式書式
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003 - 本サイト収録
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/4
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