人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第5条(面談の内容)
評価者は、被評価者(令第七条第一項に規定する被評価者をいう。以下同じ。)の育成を図る観点から、令第十一条第一項に基づき行われる面談に当たっては、当該被評価者の一層の向上が期待される優れた点や改善を図るべき点について必要な指導及び助言を行うとともに、令第十二条第一項に基づき行われる面談に当たっては、当該被評価者の果たすべき役割について十分に認識を共有するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
面談の内容とは何ですか?
定義面談の内容とは、人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第5条に定められた規定で、「評価者は、被評価者(令第七条第一項に規定する被評価者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第5条(面談の内容)は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第5条の条文原文は「評価者は、被評価者(令第七条第一項に規定する被評価者をいう。」で始まります。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第5条の前の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第4条です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第5条の次の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第6条です。
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- 正式書式
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003 - 本サイト収録
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/5
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