人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第6条(苦情への対応)
- 令第二十条第一項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。
- 2.苦情相談及び苦情処理は、人事評価実施規程において定める。
- 3.苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。
- 4.苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。
- 5.苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価に係る評価期間につき一回に限り受け付けるものとする。
- 6.苦情処理において開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者は、再び、評価者に令第九条第一項の評価を行わせ、又は調整者に同条第二項の調整を行わせるものとする。
この条文の基本情報
苦情への対応とは何ですか?
定義苦情への対応とは、人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第6条に定められた規定で、「令第二十条第一項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第6条(苦情への対応)は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第6条の条文原文は「令第二十条第一項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。」で始まります。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第6条の前の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第5条です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第6条の次の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第7条です。
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- 正式書式
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003 - 本サイト収録
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/6
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