人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第8条(記録書の修正の禁止)
記録書は、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。
この条文の基本情報
記録書の修正の禁止とは何ですか?
定義記録書の修正の禁止とは、人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第8条に定められた規定で、「記録書は、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第8条(記録書の修正の禁止)は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第8条の条文原文は「記録書は、令第九条第三項(令第十四条及び第十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第8条の前の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第7条です。
- 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第8条の次の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第9条です。
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- 正式書式
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003 - 本サイト収録
人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/8
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