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人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令 第9条(記録書の保管等)

  1. 記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して五年間保管しなければならない。
  2. 2.記録書は、公開しない。

この条文の基本情報

記録書の保管等とは何ですか?

定義記録書の保管等とは、人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第9条に定められた規定で、「記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して五年間保管しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第9条(記録書の保管等)は、日本の人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第9条の条文原文は「記録書は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して五年間保管しなければならない。」で始まります。
  3. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令の公布日は平成21年3月6日です。
  4. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第9条の前の条は人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002003
  • 本サイト収録人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令(平成二十一年内閣府令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002003/9

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