消費者安全法施行規則 第1条(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
消費者安全法施行令(以下「令」という。)第一条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
この条文の基本情報
消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質とは何ですか?
定義消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質とは、消費者安全法施行規則第1条に定められた規定で、「消費者安全法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第1条(消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第1条の条文原文は「消費者安全法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第1条の次の条は消費者安全法施行規則第2条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。