受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費者安全法施行規則 第2条(消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)

  1. 令第三条第四号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
  2. 一割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項及び第三十五条の三の十六第一項
  3. 二特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条の三第一項、第十五条の四第一項、第二十四条の三第一項、第四十条の三第一項、第四十九条の二第一項及び第五十八条の二第一項
  4. 三消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第四項まで

この条文の基本情報

消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定とは何ですか?

定義消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定とは、消費者安全法施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第四号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法施行規則第2条(消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法施行規則第2条の条文原文は「令第三条第四号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法施行規則第2条の前の条は消費者安全法施行規則第1条です。
  6. 消費者安全法施行規則第2条の次の条は消費者安全法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048
  • 本サイト収録消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消費者安全法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›