消費者安全法施行規則 第3条(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
- 令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十九第十項
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の四第十項
- 三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の六第五項
- 2.3_2 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百五十条の三第六項
- 四宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十四条の二第十項、第三十七条の二第四項、第三十八条第二項、第三十九条第三項、第四十条第二項及び第四十二条第二項
- 五利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条、第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二項及び第六項並びに第九条
- 六国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第十一条第一項
- 七割賦販売法第五条第二項、第十八条の五第七項、第二十七条第二項、第三十条の二の四第二項、第三十条の四第二項、第三十五条の二第二項、第三十五条の三の十第十五項、第三十五条の三の十一第十五項、第三十五条の三の十二第八項、第三十五条の三の十七第二項、第三十五条の三の十九第二項及び第三十五条の三の三十四第二項
- 八積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三十六条第二項及び第四十条第三項
- 九特定商取引に関する法律第九条第八項、第二十四条第八項、第四十条第四項、第四十条の二第六項、第四十八条第八項、第四十九条第七項、第五十八条第四項及び第五十八条の十四第六項
- 十仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第三条第三項
- 十一貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十二条第一項
- 十二預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第七条第五項、第八条第三項及び第十七条第五項
- 3.12_2 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条の三第五項
- 十三借地借家法(平成三年法律第九十号)第九条、第十六条、第二十一条、第三十条、第三十七条及び第三十八条第八項
- 十四ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第十二条第四項
- 十五不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二十六条第四項
- 十六保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第十項
- 十七住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第二項及び第九十五条第二項
- 十八消費者契約法第八条第一項、第三項及び第八条の二から第十条まで
- 十九高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六十一条
- 二十偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)第八条
- 二十一保険法(平成二十年法律第五十六号)第七条、第十二条、第二十六条、第三十三条、第四十一条、第四十九条、第五十三条、第六十五条、第七十条、第七十八条、第八十二条及び第九十四条
- 二十二大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第六条
この条文の基本情報
消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定とは何ですか?
定義消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定とは、消費者安全法施行規則第3条に定められた規定で、「令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第3条(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第3条の条文原文は「令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第3条の前の条は消費者安全法施行規則第2条です。
- 消費者安全法施行規則第3条の次の条は消費者安全法施行規則第4条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。