消費者安全法施行規則 第4条(事業者の行為の規制に関する法律の規定)
- 令第三条第七号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一特定商取引に関する法律第十七条、貸金業法第十六条第三項、割賦販売法第四条第一項、預託等取引に関する法律第十四条第一項その他これらに類する契約の締結に係る規定
- 二特定商取引に関する法律第十条第二項、貸金業法第十八条第一項、割賦販売法第六条第二項その他これらに類する契約の履行に係る規定
- 三特定商取引に関する法律第十条第一項、割賦販売法第六条第一項その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定
この条文の基本情報
事業者の行為の規制に関する法律の規定とは何ですか?
定義事業者の行為の規制に関する法律の規定とは、消費者安全法施行規則第4条に定められた規定で、「令第三条第七号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第4条(事業者の行為の規制に関する法律の規定)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第4条の条文原文は「令第三条第七号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第4条の前の条は消費者安全法施行規則第3条です。
- 消費者安全法施行規則第4条の次の条は消費者安全法施行規則第5条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。