消費者安全法施行規則 第5条(身体の障害)
- 令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- 二次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- 三次に掲げる嗅覚の障害
- 四次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 五次に掲げる肢体不自由
- 六循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
この条文の基本情報
身体の障害とは何ですか?
定義身体の障害とは、消費者安全法施行規則第5条に定められた規定で、「令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第5条(身体の障害)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第5条の条文原文は「令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第5条の前の条は消費者安全法施行規則第4条です。
- 消費者安全法施行規則第5条の次の条は消費者安全法施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/5
消費者安全法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。