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消費者安全法施行規則 第5条(身体の障害)

  1. 令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
  3. 二次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
  4. 三次に掲げる嗅覚の障害
  5. 四次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  6. 五次に掲げる肢体不自由
  7. 六循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

この条文の基本情報

身体の障害とは何ですか?

定義身体の障害とは、消費者安全法施行規則第5条に定められた規定で、「令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法施行規則第5条(身体の障害)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法施行規則第5条の条文原文は「令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法施行規則第5条の前の条は消費者安全法施行規則第4条です。
  6. 消費者安全法施行規則第5条の次の条は消費者安全法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048
  • 本サイト収録消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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