消費者安全法施行規則 第12条(譲渡等の禁止又は制限)
- 法第四十一条第四項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項
- 二譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する期間
この条文の基本情報
譲渡等の禁止又は制限とは何ですか?
定義譲渡等の禁止又は制限とは、消費者安全法施行規則第12条に定められた規定で、「法第四十一条第四項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第12条(譲渡等の禁止又は制限)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第12条の条文原文は「法第四十一条第四項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第12条の前の条は消費者安全法施行規則第11条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。