消費者安全法施行規則 第11条(消費者安全調査委員会による情報の通知)
- 法第二十九条第一項の通知は、書面、口頭その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、口頭によって行った場合は、速やかにその内容を書面その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出しなければならない。
- 2.法第二十九条第一項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
- 3.法第二十九条第二項の通知は、書面その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
- 4.法第二十九条第二項の内閣府令で定める事項は、生命身体事故等が発生した日時及び場所、当該生命身体事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)その他当該生命身体事故等に関する事項とする。
この条文の基本情報
消費者安全調査委員会による情報の通知とは何ですか?
定義消費者安全調査委員会による情報の通知とは、消費者安全法施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の通知は、書面、口頭その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、口頭によって行った場合は、速やかにその内容を書面その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第11条(消費者安全調査委員会による情報の通知)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第11条の条文原文は「法第二十九条第一項の通知は、書面、口頭その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、口頭によって行った場合は、速やかにその内容を書面その他…」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第11条の前の条は消費者安全法施行規則第10条です。
- 消費者安全法施行規則第11条の次の条は消費者安全法施行規則第12条です。
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- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/11
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