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消費者安全法施行規則 第10条(申出)

  1. 法第二十八条第一項の申出は、消費者安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。
  2. 2.法第二十八条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一申出者の氏名、住所、電話番号その他の連絡先
  4. 二申出者と当該申出に係る生命身体事故等の被害者との関係(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
  5. 三申出者が法人であるときは、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名、連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先
  6. 四生命身体事故等が発生した日時及び場所
  7. 五生命身体事故等の態様
  8. 六生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項
  9. 七生命身体事故等の原因となった商品等の現状及びその所有者、所持者又は保管者
  10. 八被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
  11. 九被害を被った者及び消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態において当該使用等を行った者(法定代理人を含む。)への連絡の可否並びに可能な場合はその氏名及び連絡方法
  12. 十事故等原因調査等の必要性に関する申出者の意見
  13. 十一その他生命身体事故等及び事故等原因調査等の必要性に関する事項

この条文の基本情報

申出とは何ですか?

定義申出とは、消費者安全法施行規則第10条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の申出は、消費者安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法施行規則第10条(申出)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法施行規則第10条の条文原文は「法第二十八条第一項の申出は、消費者安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法施行規則第10条の前の条は消費者安全法施行規則第9条です。
  6. 消費者安全法施行規則第10条の次の条は消費者安全法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048
  • 本サイト収録消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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