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消費者安全法施行規則 第9条(情報の通知)

  1. 法第十二条第一項の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は、速やかにその内容を書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出し、又は第八項に規定する措置を講じなければならない。
  2. 2.法第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
  3. 3.法第十二条第二項の通知は、書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
  4. 4.法第十二条第二項の内閣府令で定める事項は、消費者事故等が発生した日時及び場所、当該消費者事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた消費者事故等の場合に限る。)その他当該消費者事故等に関する事項とする。
  5. 5.法第十二条第三項第三号の内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める者に対し、消費者庁長官が適当と認める方法により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告することとされているものとする。
  6. 一行政機関の長1内閣総理大臣2
  7. 二都道府県知事1行政機関の長2
  8. 三市町村長1行政機関の長又は都道府県知事2
  9. 四国民生活センターの長1行政機関の長2
  10. 6.法第十二条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  11. 一独立行政法人製品評価技術基盤機構
  12. 二独立行政法人農林水産消費安全技術センター
  13. 三前二号に掲げる者のほか、法第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム(以下同じ。)に蓄積された消費生活に関する情報を適正に管理するために必要な体制を有するものとして消費者庁長官が指定するもの
  14. 7.法第十二条第四項の規定に基づき、国民生活センターの長は、全国消費生活情報ネットワークシステムの設置及び管理に関する規程を定め、これに基づき運用しなければならない。
  15. 8.法第十二条第二項の場合における同条第四項の内閣府令で定める措置は、同項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム又は事故情報データバンク(消費者の生命又は身体に生ずる被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者庁、関係行政機関、関係地方公共団体、国民生活センター、消費者その他の関係者が、オンライン処理の方法により、消費生活において生じた事故等(消費者の生命又は身体に被害を生じさせる事故又は当該事故が発生するおそれのある事態に限る。)に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、消費者庁及び国民生活センターが共同して管理運営するものをいう。)への情報の入力とする。

この条文の基本情報

情報の通知とは何ですか?

定義情報の通知とは、消費者安全法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条第一項の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法施行規則第9条(情報の通知)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条第一項の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は…」で始まります。
  3. 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法施行規則第9条の前の条は消費者安全法施行規則第8条の29です。
  6. 消費者安全法施行規則第9条の次の条は消費者安全法施行規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048
  • 本サイト収録消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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