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消費者安全法施行規則 第8条の20(試験結果の報告)

  1. 登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、試験実施年月日、受験申込者数、受験者数及び合格者数を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。

この条文の基本情報

試験結果の報告とは何ですか?

定義試験結果の報告とは、消費者安全法施行規則第8条の20に定められた規定で、「登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、試験実施年月日、受験申込者数、受験者数及び合格者数を記載した報告書を消費者庁長官に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法施行規則第8条の20(試験結果の報告)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法施行規則第8条の20の条文原文は「登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、試験実施年月日、受験申込者数、受験者数及び合格者数を記載した報告書を消費者庁長官に提出…」で始まります。
  3. 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者安全法施行規則第8条の20の前の条は消費者安全法施行規則第8条の19です。
  6. 消費者安全法施行規則第8条の20の次の条は消費者安全法施行規則第8条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第8条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048
  • 本サイト収録消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第8条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/8_20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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