消費者安全法施行規則 第8条の21(登録事項の変更の届出)
登録試験機関は、法第十一条の十四の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、消費者安全法施行規則第8条の21に定められた規定で、「登録試験機関は、法第十一条の十四の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者安全法施行規則第8条の21(登録事項の変更の届出)は、日本の消費者安全法施行規則に含まれる条文です。
- 消費者安全法施行規則第8条の21の条文原文は「登録試験機関は、法第十一条の十四の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 消費者安全法施行規則の公布日は平成21年8月28日です。
- 消費者安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費者安全法施行規則第8条の21の前の条は消費者安全法施行規則第8条の20です。
- 消費者安全法施行規則第8条の21の次の条は消費者安全法施行規則第8条の22です。
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- 正式書式
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第8条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002048 - 本サイト収録
消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)第8条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002048/8_21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。