日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第1条(公聴会)
- 日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第五項において準用する法第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二請求事項
- 三請求の理由
- 四意見
この条文の基本情報
公聴会とは何ですか?
定義公聴会とは、日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第1条(公聴会)は、日本の日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第1条の条文原文は「日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第1条の次の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002054 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002054/1
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。