日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第2条
内閣総理大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第2条は、日本の日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第2条の条文原文は「内閣総理大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第2条の前の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第1条です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第2条の次の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002054 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002054/2
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