日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第3条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を内閣総理大臣に申し出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第3条は、日本の日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第3条の条文原文は「公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を内閣総理大臣に申し出なければならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第3条の前の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第2条です。
- 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第3条の次の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002054 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002054/3
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