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日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令 第4条

  1. 公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、内閣総理大臣が定め、本人にその旨を通知する。
  2. 2.あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第4条は、日本の日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第4条の条文原文は「公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月28日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第4条の前の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第3条です。
  6. 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第4条の次の条は日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002054
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002054/4

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