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消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令 第1条(施行期日)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令第1条(施行期日)は、日本の消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令第1条の条文原文は「この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
  4. 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002056
  • 本サイト収録消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002056/1

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