受講中の講座ブックマーク無料で登録

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第1条(特別の用途)

  1. 健康増進法(以下「法」という。)第四十三条第一項の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。
  2. 一授乳婦用
  3. 二えん下困難者用
  4. 三特定の保健の用途

この条文の基本情報

特別の用途とは何ですか?

定義特別の用途とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「健康増進法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第1条(特別の用途)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第1条の条文原文は「健康増進法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
  4. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第1条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057
  • 本サイト収録健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›