健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第2条(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)
- 法第四十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為)
- 二営業所の名称及び所在地
- 三許可を受けようとする理由
- 四熱量
- 五食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項
- 六摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項
- 2.前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による申請書について準用する。この場合において、前項中「法第四十三条第二項」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第二項」と、同項第三号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
- 3.法第四十三条第二項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、邦文で記載されていなければならない。
- 4.消費者庁長官は、法第四十三条第一項の許可又は法第六十三条第一項の承認について必要があると認めるときは、申請者に対して基礎実験資料その他の参考資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
特別用途表示の許可の申請書の記載事項等とは何ですか?
定義特別用途表示の許可の申請書の記載事項等とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第四十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第2条(特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第四十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第2条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第1条です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第2条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057 - 本サイト収録
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。