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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第13条(業務の休廃止の許可の申請)

  1. 登録試験機関は、法第五十一条の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一休止し、又は廃止しようとする許可試験の業務の範囲
  3. 二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止の年月日
  4. 三休止又は廃止の理由

この条文の基本情報

業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?

定義業務の休廃止の許可の申請とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「登録試験機関は、法第五十一条の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第13条(業務の休廃止の許可の申請)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第13条の条文原文は「登録試験機関は、法第五十一条の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提…」で始まります。
  3. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
  4. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第13条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第12条です。
  6. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第13条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057
  • 本サイト収録健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/13

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