健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第12条(試験業務規程の認可申請手続)
- 登録試験機関(法第四十三条第三項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、法第五十条第一項前段の規定により許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に試験業務規程及び許可試験に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.法第五十条第二項の試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一許可試験の業務の実施及び管理の方法に関する事項
- 二許可試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三許可試験の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
- 四許可試験の業務を行う場所に関する事項
- 五許可試験の試験項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 六試験員、許可試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者の選任及び解任に関する事項
- 七試験員、許可試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者の配置に関する事項
- 八許可試験の申請書その他許可試験に関する書類の保存に関する事項
- 九財務諸表等(法第五十二条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、許可試験の業務に関し必要な事項
- 3.登録試験機関は、法第五十条第一項後段の規定により試験業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び変更の理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が許可試験に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。
この条文の基本情報
試験業務規程の認可申請手続とは何ですか?
定義試験業務規程の認可申請手続とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「登録試験機関(法第四十三条第三項に規定する登録試験機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第12条(試験業務規程の認可申請手続)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第12条の条文原文は「登録試験機関(法第四十三条第三項に規定する登録試験機関をいう。」で始まります。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第12条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第11条です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第12条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057 - 本サイト収録
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/12
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