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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第11条(事業所の変更の届出)

  1. 法第四十九条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更後の事業所の名称及び所在地(新旧の対照を明示すること。)
  3. 二変更の理由及び変更しようとする年月日
  4. 三変更後の事業所における許可試験のための機械器具その他の設備

この条文の基本情報

事業所の変更の届出とは何ですか?

定義事業所の変更の届出とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第四十九条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第11条(事業所の変更の届出)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第四十九条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
  4. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第11条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第10条です。
  6. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第11条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057
  • 本サイト収録健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/11

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