健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第10条(登録の更新の申請)
- 法第四十七条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一登録番号
- 二登録の有効期限
- 三許可試験を行う事業所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類
- 二前条第二項第五号に掲げる事項を記載した書面
- 三許可試験の実績に関する資料
- 3.第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
登録の更新の申請とは何ですか?
定義登録の更新の申請とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第10条(登録の更新の申請)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第四十七条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第10条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第9条です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第10条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057 - 本サイト収録
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。