健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第9条(登録の申請)
- 法第四十四条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 二許可試験(法第四十三条第三項に規定する許可試験をいう。以下同じ。)を行う事業所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二法別表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「試験員」という。)の履歴書
- 三法第四十六条第一項第二号イに規定する部門(以下「許可試験部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
- 四法第四十六条第一項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
- 五次の事項を記載した書面
- 3.第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第四十四条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第9条(登録の申請)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第四十四条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第9条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第8条です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第9条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057 - 本サイト収録
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。