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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第16条(帳簿の記載事項)

  1. 法第五十六条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一許可試験を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 二許可試験の申請を受けた年月日
  4. 三許可試験を行った製品の名称
  5. 四許可試験を行った年月日
  6. 五許可試験の項目
  7. 六許可試験を行った試験品の数量
  8. 七許可試験を実施した試験員の氏名
  9. 八許可試験の結果
  10. 九内部点検、精度管理及び外部精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する事項
  11. 十標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項
  12. 十一信頼性確保部門の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修に関する記録
  13. 2.帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載事項とは何ですか?

定義帳簿の記載事項とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「法第五十六条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第16条(帳簿の記載事項)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第16条の条文原文は「法第五十六条の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
  4. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第16条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第15条です。
  6. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第16条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057
  • 本サイト収録健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/16

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