健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第17条(職員の身分を示す証明書)
法第五十九条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第八号によるものとする。
この条文の基本情報
職員の身分を示す証明書とは何ですか?
定義職員の身分を示す証明書とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「法第五十九条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第八号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第17条(職員の身分を示す証明書)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第17条の条文原文は「法第五十九条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第八号によるものとする。」で始まります。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第17条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第16条です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第17条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057 - 本サイト収録
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/17
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