健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第18条(食品の収去証)
法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第九号による収去証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
食品の収去証とは何ですか?
定義食品の収去証とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第18条(食品の収去証)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第18条の条文原文は「法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第18条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第17条です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第18条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057 - 本サイト収録
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/18
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