健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第4条(食品安全委員会からの意見の聴取等)
- 前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一規格基準型(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性及び効果について十分に知見が得られており、かつ同一の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に係る申請の場合
- 二再許可(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に係る申請の場合
- 三食品安全委員会が食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項第一号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと認める場合
- 2.消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、当該特定保健用食品に係る法第四十三条第一項の許可を行うものとする。
この条文の基本情報
食品安全委員会からの意見の聴取等とは何ですか?
定義食品安全委員会からの意見の聴取等とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第4条(食品安全委員会からの意見の聴取等)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第4条の条文原文は「前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合…」で始まります。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第4条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第3条です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第4条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057 - 本サイト収録
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。