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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第7条(手数料の納付方法)

法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による国庫に納付すべき手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより納付しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。

この条文の基本情報

手数料の納付方法とは何ですか?

定義手数料の納付方法とは、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第7条(手数料の納付方法)は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
  4. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第7条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第6条です。
  6. 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第7条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057
  • 本サイト収録健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/7

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