健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第6条
第四条第二項及び前条の規定は、法第六十三条第一項の承認について準用する。この場合において、第四条第二項及び前条中「法第四十三条第一項の許可」とあるのは「法第六十三条第一項の承認」と、前条第三項中「法第六十二条第三号」とあるのは「法第六十三条第二項で準用する法第六十二条第三号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第6条は、日本の健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第6条の条文原文は「第四条第二項及び前条の規定は、法第六十三条第一項の承認について準用する。」で始まります。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の公布日は平成21年8月31日です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第6条の前の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第5条です。
- 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第6条の次の条は健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第7条です。
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- 正式書式
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002057 - 本サイト収録
健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002057/6
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