消費者庁組織規則 第10条(企画官)
- 消費者庁に、企画官二人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、消費者庁組織規則第10条に定められた規定で、「消費者庁に、企画官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織規則第10条(企画官)は、日本の消費者庁組織規則に含まれる条文です。
- 消費者庁組織規則第10条の条文原文は「消費者庁に、企画官二人を置く。」で始まります。
- 消費者庁組織規則第10条は第一章 内部部局に置かれています。
- 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
- 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織規則第10条の前の条は消費者庁組織規則第9条です。
- 消費者庁組織規則第10条の次の条は消費者庁組織規則第11条です。
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- 正式書式
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002058 - 本サイト収録
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002058/10