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消費者庁組織規則 第二章 消費者庁顧問及び消費者庁参与

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費者庁組織規則第二章 消費者庁顧問及び消費者庁参与は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 消費者庁組織規則第二章 消費者庁顧問及び消費者庁参与が属する消費者庁組織規則の法令番号は平成二十一年内閣府令第五十八号です。
  3. 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
  4. 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(企画官)

第10条

消費者庁に、企画官二人を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

(消費者庁顧問)

第11条

消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。

2消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3消費者庁顧問は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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