(企画官)
第10条
消費者庁に、企画官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
(企画官)
消費者庁に、企画官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
(消費者庁顧問)
消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。
2消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3消費者庁顧問は、非常勤とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)