受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費者庁組織規則 第12条(消費者庁参与)

  1. 消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。
  2. 2.消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
  3. 3.消費者庁参与は、非常勤とする。

この条文の基本情報

消費者庁参与とは何ですか?

定義消費者庁参与とは、消費者庁組織規則第12条に定められた規定で、「消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者庁組織規則第12条(消費者庁参与)は、日本の消費者庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 消費者庁組織規則第12条の条文原文は「消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。」で始まります。
  3. 消費者庁組織規則第12条は第二章に置かれています。
  4. 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
  5. 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者庁組織規則第12条の前の条は消費者庁組織規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002058
  • 本サイト収録消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002058/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›