消費者庁組織規則 第12条(消費者庁参与)
- 消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。
- 2.消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
- 3.消費者庁参与は、非常勤とする。
この条文の基本情報
消費者庁参与とは何ですか?
定義消費者庁参与とは、消費者庁組織規則第12条に定められた規定で、「消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者庁組織規則第12条(消費者庁参与)は、日本の消費者庁組織規則に含まれる条文です。
- 消費者庁組織規則第12条の条文原文は「消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。」で始まります。
- 消費者庁組織規則第12条は第二章に置かれています。
- 消費者庁組織規則の公布日は平成21年9月1日です。
- 消費者庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者庁組織規則第12条の前の条は消費者庁組織規則第11条です。
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- 正式書式
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000002058 - 本サイト収録
消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000002058/12